町田市民病院 HOME > 診療科・部門のご案内 > 産婦人科 > 出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金の直接支払制度について
当院では、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度をご利用いただけます。
制度の概要
- 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって、出産育児一時金(※)を請求いたします。なお、手続きについて、手数料はいただきません。
(※)家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。 - 退院時に当院から請求する出産費用について、原則として、50万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
出産費用が50万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。
出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
- 上記の制度を利用せずに、一時金を医療保険者から受け取ることもできます。この場合、出産費用全額を、退院時に現金等でお支払いただくことになります。
手続きについて
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度を利用されるかどうか、合意書を取り交わして確認させていただいております。
※文書による合意が得られない場合、本制度をご利用できませんのでご注意ください。
<窓口>
南棟1階 患者相談窓口 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除きます)
※34週頃から受付いたします。
<持ち物>
- 保険証(またはマイナンバーカード)
-
※この制度の利用にあたっては、公的医療保険に加入されていることが必要です。有効な保険証の提示がない場合は、この制度をご利用できませんので、ご注意ください。
※退職後半年以内に出産される方で、在職時とは別の医療保険(国民健康保険など)に加入されている方は、一定条件を満たす場合に在職時の医療保険から給付を受けることができます。この場合、在職時の医療保険者から発行される資格喪失証明書(出産育児一時金用)を、保険証と併せて提示してください。なお、詳細については、以前のお勤め先または健康保険組合等にお問い合わせください。
- お問い合わせ先 南棟1階 患者相談窓口
042-722-2230(内線 7131または7132)