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出産育児一時金の直接支払制度について
当院では、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただくことができます。
制度の概要
- 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(※)を請求いたします。手続きについて手数料はいただきません。
(※)家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。 - 退院時に当院からご請求する出産費用について、原則42万円の一時金の範囲内で現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
- 出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。
- 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
- この制度を利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取ることもできます。その場合、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いただくことになります。
手続きについて
この制度をご利用されるかどうか、合意文書を取り交わすことで確認させていただいておりますので、下記窓口へお越しください。
※文書による合意が得られない場合、本制度をご利用できませんのでご注意ください。
<窓口>
南棟1階 患者相談窓口 平日 8:30~17:00迄
※出産予定日の1ヶ月前から受付します。
<持ち物>
- 保険証
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※この制度のご利用は保険に加入されていることが必要です。有効な保険証のご提示がない場合はこの制度をご利用できませんのでご注意ください。
※退職後半年以内に出産される方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、一定条件を満たす場合、在職時の医療保険から給付を受けることができます。その際は、在職時の医療保険者から発行される資格喪失証明書(出産育児一時金用)を保険証と併せご提示ください。(詳細は以前のお勤め先又は健康保険組合等にお問い合わせください。)
- 詳しくはお問合せください。
- (お問い合わせ先) 南棟1階 患者相談窓口
電話番号 : 042(722)2230 内線7131・7132












