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町田市民病院のご案内

個人情報利用目的

個人情報の利用目的について

患者中心の医療

 当院では、患者の個人情報につきましては、下記の目的に利用し、適切に保護・管理することに努めます。

町田市民病院

1.当院内部での利用

  1. 患者に提供する医療サービス
  2. 医療請求、会計等
  3. 入退院等の病棟管理、会計・経理、医療事故などの報告、医療サービスの向上
  4. その他、患者に係る管理運営業務

2.第三者への情報提供

  1. 他の病院、診療所、薬局、福祉施設、介護事業者等との連携
  2. 他の医療機関等からの照会への回答
  3. 保健・医療・福祉に関連する行政機関等との連携
  4. 患者の診療にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
  5. 検体検査業務の委託等及びその他の業務委託
  6. ご家族等への病状説明
  7. 保険事務の委託
  8. 審査支払機関へのレセプト提供
  9. 審査支払機関又は保険者への照会
  10. 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  11. 事業者から委託を受けて健康診断を行った場合における、事業者への結果通知
  12. 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談又は届出
  13. 全国がん登録事業を行う東京都及び国立がん研究センターへの情報提供
  14. その他、患者への保険事務に関する利用

3.上記以外の利用目的

  1. 医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  2. 当院で行われる医療系大学・専門学校の学生実習、看護師の特定行為等や研修医の実習への 協力
  3. 医療関連の研究会・学会への報告(匿名で利用します)
  4. 治験及び製造販売後臨床試験・調査の場合(関係する法令、指針に従い進めます)
  5. 外部監査機関への情報提供
  • 上記のうち、情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出いただければ、その事項につきまして、あらかじめ事前同意の確認を求めることができます。ただし、生命、身体又は財産の保護のために(緊急に)必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき及び、法令に基づく情報提供の場合は、お申し出をお受けできない場合があります。
  • お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
  • これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更することができます。

2022年4月1日

診療記録の開示(カルテ開示)について

 当院は、「町田市民病院における診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)」に基づき、診療記録(カルテ等)の開示を行っています。診療記録の開示をご希望の場合は下記をご確認いただいた上で、医事課19番窓口へご申請ください。なお、診療記録の開示には所定の費用が発生します。

申請のお手続きについて

  1. 申請できる方
  2. 原則として本人に限ります。ただし、下記に該当する方は本人に代わって申請することができます。
     ・患者本人の法定代理人
     ・患者本人の委任代理人
     ・患者本人が死亡されている場合の遺族 等

  3. 必要書類
  4. ・本人が申請する場合
    (1)カルテ等診療記録開示申出書
    (2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

    ・本人以外が申請する場合に必要な書類
      上記「本人が申請する場合」の2点に加え、戸籍謄本や委任状等の書類が必要となります。
      申請者により必要書類は異なるため、事前にお問い合わせください。

    ※申請書等の様式は窓口にご用意していますが、こちらからダウンロードも可能です。

      
  5. 受付時間
  6. 月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

  7. 受付場所
  8. 南棟1階 19番窓口

お手続き後の流れについて

  1. 開示申請から開示決定まで
    申請後、原則として2週間程度で開示の決定を行い、申請時のご連絡先へお電話いたします。
    ※診療記録の量などにより、開示決定までの日数が前後する場合がございます。できるだけ余裕をもってご申請いただくようお願いします。
  2. 開示決定からお受け取りまで
    開示決定の連絡がありましたら、開示費用をご用意いただき再度19番窓口へお越しください。診療記録をお渡しします。
    ※開示費用は、コピー代として1枚あたり10円(税別)を頂戴いたします。また、レントゲンやCT、MRIなどの画像データが必要な場合は、CD代として別途1枚あたり750円(税別)が必要となります。

診療情報の提供ができない場合について

次のような場合には、診療情報の全部または一部を提供できないことがあります。

  1. 治療効果等への悪影響が懸念されるとき
  2. 第三者から得た情報で、当該第三者の了解が得られないとき
  3. 関係者の権利・利益を損なう恐れがあるとき
  4. 未成年者の法定代理人による提供の申請がなされた場合であって、提供すると当該患者の利益に反すると認められるとき

お手続き等について、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。


お問い合わせ先

医事課
電話 042-722-2230(代表)