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当院について

身体的拘束最小化のための指針



1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体的拘束は、基本的人権や人間の尊厳を侵害するものであり、患者の生活の質を損ない、身体機能が低下するなどの様々な弊害をもたらします。町田市民病院(以下、当院とする)は、「患者の権利」において、その基本的人権は尊重されることを保障し、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を行わないように努めます。
しかし、必要な医療の実施・継続及び、患者の安全確保のために、やむを得ず身体的拘束を行わせて頂くことがあります。その際は、身体的拘束の最小化に心がけます。

1)身体的拘束の定義

抑制帯等、患者の身体または衣類に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限です。

2)身体的拘束等禁止の対象になる具体的行為

身体的拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き(2001年3月)」の中で上げている行為に、さらに説明を加え改変したものを以下に示します。
(1)ベッドからすべり落ちるなどの転落防止・・・4点柵(ベッド周囲を柵で囲む)
(2)ベッドからの起き上がり、立ち上がりの転落防止・・・体幹ベルトまたは上下肢ひも拘束
(3)点滴や経管栄養などの管の抜去防止・・・上下肢ひも拘束、手袋による手指機能制限等
(4)車いすから転落、立ち上がり防止・・・車いす用Y字型抑制帯
(5)脱衣による管の抜去防止や創部の汚染防止・・・介護衣(つなぎ服)
(6)危険な行動を察知することでの安全の確保・・・見守りカメラの設置
(7)小児領域:ベッドから転落するリスクを最小限に抑える・・・サークルベッド等、気管挿管・栄養チューブ、酸素マスク等の抜去防止・・・固定具(シーネ)

3)身体的拘束禁止の対象としない具体的な行為

(1) 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
(2)新生児等のコット
(3)小児領域の点滴シーネ
(4)自力座位を保持できない場合の車いすベルト
(5)身体的拘束をせずに患者を転倒や離院などからのリスクから守る事故防止対策(離床センサー等)

2.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

1)身体的拘束の3要件

身体的拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限ります。
(1)切迫性・・・命や身体が危険となる可能性が高いこと。
(2)非代替性・・身体的拘束を行う以外に代替えする方法がないこと。
(3)一時性・・・身体的拘束が一時的であること。

2)手順

患者等の生命または身体の保護をするための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
(1)緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかを、医師と看護師を含む多職種の職員で検討します。必要と認めた場合は、医師はその旨を診療録に記載し、身体的拘束の指示を行います。
(2)医師は同意書を作成し、事前に患者および家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得て、その旨を診療録に記載します。ただし、直ちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後に家族等に説明して同意を得ます。
説明内容
身体的拘束を必要とする理由
身体的拘束の具体的な方法
身体的拘束を行う時間・期間
身体的拘束による合併症
身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性
(3)身体的拘束中は身体的拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
(4)身体的拘束開始時は、「身体的拘束チェックシート」に則り、観察を実施します。
(5)身体的拘束中は毎日、身体的拘束の早期解除に向けて複数人で検討し、やむを得ず身体的拘束を行う場合は、3要件を踏まえ、継続の必要性を評価します。
(6)医師は、検討内容を踏まえて身体的拘束の継続または解除の可否を指示し
ます。
(7)身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに拘束を解除します。
※緊急やむを得ない事態においては、患者の安全と治療のために、同意が得られない場合でも身体的拘束を実施することがあります。
※身体的拘束手順の詳細および留意点は、当院の「身体的拘束マニュアル」に準じます。

3)鎮静を目的とした薬物の適正使用の注意点について

一般的な安定剤や睡眠薬を安全配慮しながら使用した後に、苦慮する場合や元々精神疾患があり困難な経過が予想される場合は、精神科リエゾンチーム・精神科医師に速やかに相談し、対応を図ります。当院では、担当医に対し認知症ケアチーム・精神科リエゾンチームの医師・薬剤師を中心として睡眠薬等の使用に関して適正化に向けた調整や提案を進めています。

4)身体的拘束最小化に取り組む姿勢

(1)患者が困惑した行動に至った経緯をアセスメントし、その行動の背景を確認します。
(2)身体的拘束を行う必要があるか複数名で評価し、身体的拘束をしなくてよい対応 を検討します。
(3) 多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか、代替案や時間を検討・評価し、身体的拘束最小化に向けて取り組みます。
(4)身体的拘束には該当しない患者の身体または衣類に触れない用具であっても、患者の自由な行動制限することを意図した使用は最小限とします。
(5) 身体的拘束を行う必要性を生じないように、日常的に以下のことに取り組みます。
①患者の療養内容を把握し、患者主体の行動、尊厳ある生活に努めます。
②言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないように努めます。
③患者・ご家族の思いをくみ取り、意向に沿った医療・看護サービスを提供できるよう多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努めます。
④患者の安全確保を優先する場合には、容易な対応でないか、常に振り返りながら十分な検討を行います。
⑤身体的拘束等を回避することで生じる可能性に対しても、事故の起きない環境整備等に努めます。

3. 身体的拘束最小化のための体制

院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化委員会(以下、「委員会」)と身体的拘束最小化チーム(以下、「チーム」)を設置します。
(1)構成員
委員会:各部門から選出された責任者で構成します。
チーム:身体的拘束最小化に係る医師(専任)、看護師(専任)、各診療科から選出された医師、病棟師長、連携する認知症ケアチームから構成します。
(2)役割
・委員会
指針の承認、拘束に関する取り決め等の改定を承認、最小化の評価等を行います。
・チーム
①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底します。
②身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討します。
③定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用します。
④身体的拘束最小化のための職員研修を開催し、記録します。

4.身体的拘束最小化のための研修

医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施します。
(1)定期的な教育研修(年1回)実施します。
(2)その他、必要な教育・研修の実施及び実施内容を記録します。

5.この指針の閲覧について

当院での身体的拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能
とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・ご家族等が閲覧できるよう
にします。
(附則)
この指針は、2024年7月1日より施行する。
2024年12月20日改定する。