感染症対策
1. 感染対策に関する基本的な考え方
※標準予防策:汗を除く、すべての血液、体液、分泌物、排泄物、損傷のある皮膚および粘膜は感染性のある病原体を含んでいる可能性があるとしてすべての患者に実施すべき対策
※感染経路別予防策:接触感染予防策、飛沫感染予防策、空気感染予防策
2. 委員会、組織に関する基本的事項
委員は各部署代表者で構成され、毎月1回開催する。
また、院内感染対策の実践活動を行う為、感染対策室を設置し、インフェクションコントロールチーム(以下 ICT)として行動する。
3. 職員研修に関する基本指針
4. 感染症発生状況の報告に関する基本指針
5. 院内感染発生時の対応に関する基本指針
また、感染対策室は平時より情報把握に努め、院内感染委員会に報告する。ICTが院内ラウンドを週1回行い、具体的な感染予防策を相談、提示し、適宜院内感染委員会に報告する。
6. アウトブレイク対応策
報道機関等への情報提供(プレスリリース)に関しては、町田市の『報道機関等への情報の手引き』に準じて公表する。
7. 患者等に関する当該指針の閲覧に関する基本指針
院内へ掲示すると共に、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとする。
8. その他医療機関内における院内感染対策の推進に必要な基本指針
- 全職員は、 定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。
- 病院職員は 「院内感染マニュアル」 を遵守する。
- マニュアルは必要に応じて見直し、病院職員に周知徹底する。
9. 町田市民病院院内感染委員会設置要綱
- 病院長の諮問機関として、 町田市民病院院内感染委員会(以下委員会とする)を設置する。
- 委員会は次の事項について審議する
1)院内の感染予防及び対策に関すること。
2)職員の定期検診及び精密検査に関すること
3)患者への対策に関すること
4)感染情報レポートに関すること
5)その他院長が必要と認める事項 - 委員会は院長の指名した委員で構成する
- 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。毎月一回開催する。委員長 は必要時に臨時開催することができる。
- 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員に委員会への出席を求めることができる。
- 委員会で審議し決定した事項について、経営会議で決定し決められた事項に関して、職員は遵守しなければならない。また、審議事項は外部に漏らしてはならない。