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トピックス
2021/12/01 | マイナンバーカード・健康保険証によるオンライン資格確認を開始しました。 |
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マイナンバーカード・健康保険証のオンライン資格確認を開始しました。これにより、
①マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるほか、
②高額療養費制度の「限度額適用認定証」の提示が不要となります。
(1)マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
これにより、就職・転職・引越により、保険者が変わった場合であっても、
医療保険者への加入の届出を行っていれば、保険証発行前でも受診が可能です。
※利用の際は、利用申込手続が必要です。
事前の利用申し込みについては、下記リンクを参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省への外部リンク)
(2)限度額適用認定証の提示について
マイナンバーカードまたは健康保険証をご提示の際に申出いただくことで、
当院での高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
健康保険証でも限度額適用は可能で、保険者への申請手続き等も不要です。
※提示が不要となるのはオンライン資格確認対応の医療機関・薬局のみとなります。
それ以外の医療機関や薬局を利用する際には、限度額証の提示が必要です。