グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



救急・外来・検査

お支払い・選定療養費について



診療費のお支払いについて

受診及び検査など全ての診療が終了しましたら、「6番計算受付」へお越しください。
受付にて当日の全ての診療を確認させていただき、計算が終わると番号が電光掲示板に表示されます。
表示されましたら、自動精算機でのお支払いをお願いいたします。

入院のお支払いについては「入院・退院の手続き・お支払い」をご覧ください

カードのご利用について

診療費のお支払いに各種クレジットカードやデビットカードをご利用いただけます。

クレジットカードについて

ご利用できるクレジットカード

  • UFJ
  • NICOS
  • VISA
  • MasterCard
  • DC
  • JCB
  • American Express
  • Diners Club

ご利用できる支払いの種類

  • クレジットカードのご利用限度額については、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
  • 上限額を超えご利用になる場合は、クレジットカード発行会社の承諾が必要です。

ご利用できる支払いの種類

クレジットカードと現金の併用、2枚以上のカードを組み合わせてのお支払いは原則的にできません。ご了承ください。

デビットカードサービスについて

ご利用できるキャッシュカード

ゆうちょ銀行をはじめ、多くの金融機関のキャッシュカードがご利用いただけます。
(詳しくは、キャッシュカードを発行した金融機関にお問い合わせください)

ご利用上の注意・その他

金融機関により、利用可能金額・利用可能時間帯が異なります。
口座の残高を超えた引き落としはできません。

カードのご利用時間と取扱場所

平日の場合

平日の9時から17時まで
会計(7・8番窓口)・診療費支払機
平日の17時から21時まで
時間外・救急受付(休日・夜間受付)

土曜日・日曜日・祝日の場合

デビットカードサービスでのお支払いはご利用いただけません。
土曜日・日曜日・祝日の9時から21時まで
時間外・救急受付(休日・夜間受付)

カードのご利用についてのお問い合わせ先

医事課 042-722-2230(代表)

当院のキャッシュコーナー(ATM)

選定医療費について

初診時の選定療養費について

他の保険医療機関等からの紹介によらず、当院に直接来院された方については初診に係る選定療養費として下記の金額をご負担いただきます。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院した場合はご負担いただく必要はございません。

紹介状なしの初診時の選定療養費

医科 7,700円(税込)
歯科 5,500円(税込)

再診時の選定療養費について

地域の医療機関に紹介をした方が、引き続き当院への受診を希望される場合、再診時の選定療養費として、下記の金額をご負担いただきます。ただし、緊急その他やむを得ない事情による場合はご負担いただく必要はございません。

他院紹介後の再診時の選定療養費

医科 3,300円(税込)
歯科 2,090円(税込)

※選定療養費は厚生労働大臣の定める規則等に基づき、ご負担いただいております。
地域の医療機関との役割分担、業務連携のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※「緊急その他やむを得ない事情」とは下記のような場合を指します。
  1. 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
  2. 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
  3. 地方単独の公費負担医療(特定の障がいや特定疾病等)の受給対象者である場合
  4. HIV感染者である場合
  5. その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費について

診療報酬の改定により2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発品)を患者さまが希望された場合、選定療養費をご負担いただくこととなっています。

「長期収載品の選定療養費について」のPDFをご確認ください。

選定療養費に関するQ&A

初診時の選定療養費Q&A

Q

初診時の選定療養費とはどういうものですか?

初診時の選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から他の保険医療機関等からの紹介によらず当院に直接来院した患者について、初診に係る費用として、厚生労働大臣の定める規則等に基づき、ご負担をいただいているものです。
日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼し、地域での役割分担と業務連携を強化することで、当院の医療資源を重症患者の治療や緊急性の高い患者の治療に注力することができ、また、診察や検査の待ち時間を短縮する効果も期待することができます。
地域の医療機関との役割分担、業務連携にご理解・ご協力をお願いいたします。
Q

1年前に受診したことがあるのですが、初診になりますか?

初めて受診する場合の他、下記の場合も初診の扱いとなります。
  1. 既に終診となっている患者が、再度受診した場合
  2. 患者が任意に診療を中止し、3ヵ月以上経過した場合
  3. 通院中の診療科以外の診療科を紹介状なく新たに受診する場合
Q

初診時の選定療養費には健康保険は使えますか?

初診時の選定療養費は保険適応外となるため、自費でのご負担となります。
Q

選定療養費が高すぎるように思えるのですが…

改定後の金額は厚生労働省が定める下限額に消費税を乗じた金額としています。しかし、紹介状をお持ちいただければご負担はありませんので、まずは地域の医療機関をご受診いただき、必要な場合には紹介状を持参の上、ご受診いただくようお願いいたします。
Q

選定療養費はどんな場合にも払わなければならないのですか?

紹介状を持参された場合の他、下記の場合については支払う必要はございません。
  1. 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
  2. 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
    (例)生活保護法、感染症法等の受給対象者
  3. 地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合
    ※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。
    (乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません)
  4. HIV感染者である場合
  5. その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合

救急外来受診時の選定療養費Q&A

Q

休日や夜間の受診でも初診時の選定療養費がかかるのですか?

当院が緊急の受診が必要と判断した場合については、初診時の選定療養費はかかりませんが、それ以外の場合は救急医療事業として実施している救急当番日を除き、初診時の選定療養費をご負担いただきます。
当院では、緊急入院や手術を必要とされる重症患者に対し、24時間体制で救急診療を行っています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
Q

休日や夜間の診療は他にどこで行っていますか?

町田市医師会と各医療機関が協力して、休日および夜間診療を当番制で実施しています。
受診を希望される場合は、当番医療機関を確認の上、お問い合わせください。

再診時の選定療養費Q&A

Q

再診時の選定療養費とはどんなものですか?

当院に通院をされている場合でも、症状等が落ち着いた場合には、地域の医療機関に再度紹介をさせていただいております。このように、地域の医療機関に対し、紹介状を作成する旨の申出を医師が行ったにもかかわらず、引き続き当院を受診される場合、次回の再診時以降、受診の都度、再診時の選定療養費として上記の費用をご負担いただきます。
日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼し、地域での役割分担と業務連携を強化することで、当院の医療資源を重症患者の治療や緊急性の高い患者の治療に注力することができ、また、診察や検査の待ち時間を短縮する効果も期待することができます。
地域の医療機関との役割分担、業務連携にご理解・ご協力をお願いいたします。
Q

紹介状を作成されたら、もう市民病院を受診できないのですか?

いいえ、あくまで症状等が落ち着いた場合に、日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼する、という趣旨ですので、今後、受診ができないわけではありません。
地域の医療機関へ紹介状を作成させていただいた後については、普段はかかりつけの医療機関を受診していただき、症状が悪化した等の場合については、かかりつけ医からの紹介状をご持参の上、ご来院いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
Q

再診時の選定療養費には健康保険は使えますか?

再診時の選定療養費は保険適応外となるため、自費でのご負担となります。
Q

選定療養費はどんな場合にも払わなければならないのですか?

下記の場合については支払う必要はございません。
  1. 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
  2. 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
    (例)生活保護法、感染症法等の受給対象者
  3. 地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合
    ※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。
    (乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません)
  4. HIV感染者である場合
  5. その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合