お支払い・選定療養費について
診療費のお支払いについて
受付にて当日の全ての診療を確認させていただき、計算が終わると番号が電光掲示板に表示されます。
表示されましたら、自動精算機でのお支払いをお願いいたします。
入院のお支払いについては「入院・退院の手続き・お支払い」をご覧ください
カードのご利用について
クレジットカードについて
ご利用できるクレジットカード
- UFJ
- NICOS
- VISA
- MasterCard
- DC
- JCB
- American Express
- Diners Club
ご利用できる支払いの種類
- クレジットカードのご利用限度額については、クレジットカード発行会社にお問い合わせください。
- 上限額を超えご利用になる場合は、クレジットカード発行会社の承諾が必要です。
ご利用できる支払いの種類
デビットカードサービスについて
ご利用できるキャッシュカード
(詳しくは、キャッシュカードを発行した金融機関にお問い合わせください)
ご利用上の注意・その他
口座の残高を超えた引き落としはできません。
カードのご利用時間と取扱場所
平日の場合
平日の9時から17時まで |
会計(7・8番窓口)・診療費支払機 |
平日の17時から21時まで |
時間外・救急受付(休日・夜間受付) |
土曜日・日曜日・祝日の場合
土曜日・日曜日・祝日の9時から21時まで |
時間外・救急受付(休日・夜間受付) |
カードのご利用についてのお問い合わせ先
医事課 | 042-722-2230(代表) |
当院のキャッシュコーナー(ATM)
選定医療費について
初診時の選定療養費について
紹介状なしの初診時の選定療養費
医科 | 7,700円(税込) |
---|---|
歯科 | 5,500円(税込) |
再診時の選定療養費について
他院紹介後の再診時の選定療養費
医科 | 3,300円(税込) |
---|---|
歯科 | 2,090円(税込) |
地域の医療機関との役割分担、業務連携のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
- 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
- 地方単独の公費負担医療(特定の障がいや特定疾病等)の受給対象者である場合
- HIV感染者である場合
- その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養費について
「長期収載品の選定療養費について」のPDFをご確認ください。
選定療養費に関するQ&A
初診時の選定療養費Q&A
初診時の選定療養費とはどういうものですか?
日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼し、地域での役割分担と業務連携を強化することで、当院の医療資源を重症患者の治療や緊急性の高い患者の治療に注力することができ、また、診察や検査の待ち時間を短縮する効果も期待することができます。
地域の医療機関との役割分担、業務連携にご理解・ご協力をお願いいたします。
1年前に受診したことがあるのですが、初診になりますか?
- 既に終診となっている患者が、再度受診した場合
- 患者が任意に診療を中止し、3ヵ月以上経過した場合
- 通院中の診療科以外の診療科を紹介状なく新たに受診する場合
初診時の選定療養費には健康保険は使えますか?
選定療養費が高すぎるように思えるのですが…
選定療養費はどんな場合にも払わなければならないのですか?
- 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
- 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
(例)生活保護法、感染症法等の受給対象者 - 地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合
※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。
(乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません) - HIV感染者である場合
- その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合
救急外来受診時の選定療養費Q&A
休日や夜間の受診でも初診時の選定療養費がかかるのですか?
当院では、緊急入院や手術を必要とされる重症患者に対し、24時間体制で救急診療を行っています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
休日や夜間の診療は他にどこで行っていますか?
受診を希望される場合は、当番医療機関を確認の上、お問い合わせください。
再診時の選定療養費Q&A
再診時の選定療養費とはどんなものですか?
日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼し、地域での役割分担と業務連携を強化することで、当院の医療資源を重症患者の治療や緊急性の高い患者の治療に注力することができ、また、診察や検査の待ち時間を短縮する効果も期待することができます。
地域の医療機関との役割分担、業務連携にご理解・ご協力をお願いいたします。
紹介状を作成されたら、もう市民病院を受診できないのですか?
地域の医療機関へ紹介状を作成させていただいた後については、普段はかかりつけの医療機関を受診していただき、症状が悪化した等の場合については、かかりつけ医からの紹介状をご持参の上、ご来院いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
再診時の選定療養費には健康保険は使えますか?
選定療養費はどんな場合にも払わなければならないのですか?
- 緊急の場合(当院が緊急の受診が必要と判断した場合)
- 国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
(例)生活保護法、感染症法等の受給対象者 - 地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合
※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。
(乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません) - HIV感染者である場合
- その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合